>>

コラム 『はじめまして』 鈴木貴徳

鈴木貴徳司法書士事務所

会社法の遵守・企業法務をサポートします。

トチギジョブをご覧の皆様、はじめまして、司法書士の鈴木貴徳です。このたび、新たにコラムニストとして寄稿させていただくことになりました。よろしくお願い致します。

さて、今回は私が担当するコラムの第1回目なので、司法書士の業務についてお話したいと思います。会社を経営されている方なら、会社設立や役員変更の登記などで司法書士に依頼したこともあると思いますが、一般的にはあまり馴染みのない職業かもしれません。「司法書士って何をする職業なの?」「行政書士との違いがわからない。」といった声はよく耳にしますし、図書館の司書と間違われたりもします。

主な司法書士の業務としては
1. 登記又は供託に関する手続について代理すること。
2. 裁判所、検察庁又は法務局に提出する書類を作成すること。
3. 法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること
4. 簡易裁判所訴訟関係業務を行うこと。(法務大臣の認定を受けた司法書士に限る。)
が挙げられます。

なかでも1.の登記に関する手続の代理が業務の中心になっています。
不動産を売買や贈与、相続などにより取得した場合の不動産名義の変更手続(不動産登記)や会社の設立、本店移転、増資、役員変更などの各種変更登記(商業登記)を、本人や会社の代表者に代理して行います。
 不動産登記を例にとると、たとえば、不動産売買に際して必要となる、売主のローン返済に伴う担保抹消、売主から買主への所有権移転、買主へのローンに伴う担保設定等について、司法書士は当事者の代理人として決済に立会い、真正な登記を実現することにより、その不動産取引を安全なかたちで完成させる役割を担っています。
また、企業に対しては、近年の相次ぐ商法改正のなかで、規模の大小を問わず、コンプライアンス体制の確立が求められるようになりました。司法書士は、商業登記に関する手続の専門家として、企業をサポートしています。

司法書士法第1条には次のとおり規定されています。
「この法律は、司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もつて国民の権利保護に寄与することを目的とする。」
私もこの条文を教訓とし、皆様のお役に立ちますよう日々努力していきたいと思います。

▲ページの先頭へ >>