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コラム 裁判員制度と休暇 草村健一朗

まだ少し先の話になりますが、来年5月までに裁判員制度というものがスタートするということを、コラムをご覧の皆様でご存知の方も多いかと思います。
新聞紙上での発表にもありましたが2007年に起訴された裁判員制度の対象となる凶悪な事件数は全国で2613件発生し、全国平均で4911人に1人が裁判員等に選ばれることになるとのこと。さらに、栃木県は全国何位かというと3282人に1人で全国平均を上回り、堂々のベスト3にランクされていました。
世の中が複雑化したせいなのかどうか定かではありませんが、昔では考えられなかったような痛ましい事件が珍しくなくなってきています。さらに、こうした事件に対する裁判所の判決が一国民からすると「???」というようなケースも少なからず見受けられます。裁判員制度とは、このような法律の専門家である裁判官と、そうでない国民との温度差を解消するため国民に裁判員として刑事裁判に参加してもらい、裁判官と一緒に罪の重さ等を決める制度とのことですが3282分の1と言う確立、結構高いような気がしますが皆さんはどう思われますか?
さて、実際に制度が始まり、もしコラムをご覧の皆さんが「選ばれし者」となった場合、現実にはどうなるのでしょうか?裁判は会社の夏休み等に行うわけではないので、仕事を休まなければならないケースも出てきます。一定の事由に該当する場合には裁判員を辞退することもできるようですが、単に仕事が忙しいというだけでは難しいようです。また、日当なども出るようですが、労働者の場合には会社を休んだ日を有給休暇として扱うのか、または無給として扱ってよいものか中小企業経営者にとっても現実的な対応が必要になってきます。
そこで、これを機会に会社の就業上のルールブックとも言える就業規則を一度点検してみることをおススメします。
有給休暇については、ほとんどの会社がしっかりと記されていると思いますが、慶弔休暇などのその他休暇については、休暇日数や賃金取扱いなど意外と曖昧で、実際の運用上混乱が生じているケースも多く見受けられます。
いざ裁判員制度が始まってから慌てて休暇制度を見直すのではなく、ある程度「裁判員休暇制度」の枠組みを決めておいて、詳細が分かり次第具体的な規則に落とし込んでいくことが円滑な社内ルール運用にもつながります。
"汝ら人を裁くなかれ"なんていいますが、どうやらそういうわけにはいきませんね。
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