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コラム 「発明」って? 福田信雄

福田特許商標事務所

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 皆様こんにちは。
 さて今回は、特許についてのちょっとした基礎知識をコラムに書いてみたいと思います。
 特許とは、一言で言えば「発明」です。では「発明」って何を指して言うのでしょう?あらためて聞かれるとなかなか答えられないと思われます。この「発明」について、法律では「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」という定義がなされています。これを聞いてすぐに「なるほど!」と理解できる人はそういないでしょう。それでは具体的に「発明」についてみていきましょう。

 まず定義のはじめに、「自然法則を利用」していることが要件として挙げられています。したがって自然法則に反するもの、自然法則を利用していないものは「発明」とは言えません。例えば「永久機関」なる発明が、夢物語として語られる場合があります。これは、「一度動かすと永久的に動き続ける」という代物。こんな発明が実際にあれば、エネルギー問題なんかも一挙に解決することが可能となります。しかしながら、これは「エネルギー保存の法則」という自然科学界における絶対的法則に反するもの。したがって「発明」には該当しないことになります。この自然法則については、何も「○○法則」と名が付いているような難しい法則を利用しなければならないというのではなく、自然界において経験上からある原因によって一定の結果が生まれるもの、例えば「丸太が水に浮く」(浮力)や「物が上から下に落ちる」(重力)程度のものでOKです。この簡単な「丸太が水に浮く」という法則を利用して筏を作れば、自然法則を利用したものとして発明となり得ます。また、自分のアイデアが自然法則を利用しているか否かについては、それほど深く考える必要もありません。通常、自然界に生きる我々が生むアイデアは、自然とその法則に則っている場合がほとんどです。

 次に「発明」と言えるためには、「技術的思想」であることが必要です。「思想」でOKとあるので、現実に存在していなくとも頭の中にあるアイデアだけで発明となります。ただしそのアイデアが「技術的」でなければなりません。つまり技術というのは、知識として他人に伝達することができる客観性のあるものでなければなりません。この点、「技能」と区別されるところです。したがって、例えば「フォークボールの投げ方」といった個人的な技能については、客観性がなく、「発明」ということはできません。

さらに「発明」は、「創作」したものであることが必要です。この「創作」というのは、一言で言うと「新しく作り出したもの」ということです。すなわち、何かを模倣したものであるとか、他人の創作を盗用したものは「創作」とは言えず、したがって「発明」にはなり得ません。

 なお最後に「高度のもの」という要件もありますが、これは「小発明」「考案」と言われる実用新案制度と区別する意味を持つぐらいのもので、それほど気にする必要はありません。

 いろいろややこしく書いてしまいましたが、これらの要件を満たすことで、アイデアが「発明」として成立することとなります。皆様の日頃何気ないアイデアが、実はとてつもない「発明」だったりするかもしれません。

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