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コラム 「商標」について 福田信雄

皆様こんにちは。
さて今回は、商標についてコラムを書いてみました。
商標というのは、世の中において同じ商品やサービスが多数ある中、自分(自社)の商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために付ける標識のことです。これを専門的な言葉でいうと、「自他識別標識」といいます。
我々が日常において、ある商品を購入する場合やあるサービスを受けようとする場合には、その商品やサービスに付されている商標を見て、どの商品・サービスを選択するかを決定します。例えば、缶コーヒーを購入しようとする場合に、中身がコーヒーであれば、そのパッケージ(そこに付された商標)を全く気にすることなく購入する人は、ほとんどいないと思います。もちろん購入店の品揃えやミルク入り・ブラック等の味付にも左右されますが、コカコーラ社の「GEORGIA」やサントリーの「BOSS」、アサヒの「WONDA」やキリンの「FIRE」など、多種多様な中から自分好みのコーヒーを選択し、購入していることでしょう。
このように、日常身近な商標ですが、我々が商品を購入したりサービスを受けるにあたって、重要な役割(機能)を果たしております。まずはじめに、商標には上記したような自他識別機能があります。同じ商品・サービスであっても、商標が付されていることにより、我々は容易に区別することが可能になります。また商標には、出所表示機能があります。先の例によれば、缶コーヒーの「GEORGIA」といえばコカコーラ社製品、缶コーヒーの「BOSS」といえばサントリーの製品、といったように商標がメーカー(出所)を我々に教えてくれます。三つめの機能として、商標には品質保証機能があります。商標に接した我々需要者は、その出所表示機能により出所を把握するとともに、その出所の製品であれば品質については安心できる、あるいは不安だ、と考えて購入したりしなかったりすることが多いと思います。このように、商標にはその商品・サービスの品質がどの程度かを推し量る機能があるといえます。そしてまた商標には、宣伝広告機能があります。すなわち商標には、そのイメージによって我々需要者の購買意欲を起こす役割も果たしています。我々が商標に接したとき、この商品は美味しそうだとか、ここのサービスは良さそうだとか、その判断の指標になるのが商標からくるイメージに因るところが大きいといえるでしょう。
長々とややこしく書いてしまいましたが、商標というのは、単に自他を識別するだけのものではなく、様々な役割・機能を兼ね備えているものです。良い商標を付けることができれば、それによりイメージUPを図ることが可能になるだけでなく、その商標自体に財産的価値が生まれます。そして、その良い商標を自分で安心して使用するために、また、他人に真似されないようにするために、商標登録制度が存在します。商標は、登録しなければ使用できないものではありませんが、使用してから「他人の登録商標だった」なんてこともあり得ます。その場合には、商標権侵害を問われる場合もあり、良い商標であればあるほど、他人の登録商標であったりするケースは多いといえます。商標を使用する場合には、充分に他人の登録商標か否かを調査し、できることなら積極的に商標登録を取得した上で使用するようにしていただきたいと思います。
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