>>

コラム 恩田佳枝

恩田佳枝税理士事務所

経営者の不安を取り除き、企業に笑顔と感動をお届けする。

 こんにちは。税理士の恩田佳枝です。歌にもあるように、暦の上では春、でもまだまだ寒さ厳しい季節です。皆さんはお元気でいらっしゃいますか?
 2月から3月にかけてのこの季節、私たち税理士にとって繁忙期です。それは、皆さんもよくご存知の確定申告の時期だからです。確定申告とは、個人事業を行っている方が一年間の儲けを計算し、その儲けに対する税金の申告と納付を行うことです。会社でいえば決算です。また、会社に勤めている方でもお給料の額が2,000万円以上の方や、2か所以上からお給料をもらっている方、年金をもらっている方、住宅ローン控除を初めてする方、医療費控除を受ける方などが対象となります。また、株式や、土地建物などの不動産、その他のものを売ったりもらったりした方も対象となります。
 今回は確定申告で5,000円節税するお話をしたいと思います。平成19年分、20年分の確定申告で、電子署名を添付して確定申告を申告期限(今年は3月17日)内に電子申告すると5,000円節税することができます。年末調整だけで確定申告をする必要のない会社勤めの方も対象となります。この制度を受けるには、①電子申告開始届を所轄の税務署に提出する、②住んでいる所の市役所等で電子証明書付きの住民基本台帳カードを発行してもらう、③パソコンの設定をする、④確定申告書を作成し電子署名をして申告をする、というのが大まかな流れになります。ただし、電子証明書付きの住民基本台帳カードの発行手数料が約1,000円、カードを読み込むためのカードリーダが、2~3,000円、5,000円の控除は19年分か20年分のどちらか一度きり、得と思うか損と思うかは皆さん次第です。興味のある方は、ご自宅のパソコンで国税庁のホームページ等を利用して気軽にできますのでぜひチャレンジしてみてください。

▲ページの先頭へ >>