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コラム 「株主総会について」 恩田佳枝

恩田佳枝税理士事務所

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 コラムを読んでくださっている皆さんこんにちは。税理士をしております恩田佳枝です。今回は、株主総会について書きたいと思います。
 皆さんはよくニュースで、6月26日、27日ごろが上場企業の定時株主総会の集中日と聞かれるのではないでしょうか。株主総会とは、株式会社の株主が集まり、会議をして会社の進むべき方向を決定する会です。会社の決算の後に開催されるのが定時株主総会と言います。この株主総会は、上場企業のみならず、すべての株式会社において開催が会社法上で定められています。定時株主総会では、決算の報告や剰余金の分配、役員の任免、定款変更の決定などを審議し、決定します。この定時株主総会の決議によって、その決定事項が法的に有効であるとされるのです。ですから、株主総会決定事項であるにもかかわらず、株主総会以外のところで決定した事項はすべて法的に無効とされてしまいます。
 定時株主総会は、事業年度終了後一定の期間内に開催しなければいけません。法人税等の申告期限が事業年度終了の日から2カ月以内とされていることから、それまでに定時株主総会を開催し、決算を確定しなければいけません。ここで皆さんはふと、疑問に思うのではないでしょうか。上場企業の事業年度終了の日は、3月31日が多いです。それなのになぜ、2カ月以上が経過した6月の26日、27日が定時株主総会の集中日なのでしょうか。それは、申告期限の延長を申請しているからです。上場企業では、取締役会、監査役会、株主総会と会社法上の規定通りの手順をふみ、また、多くの株主がいることから、2カ月以内に株主総会を開催することが難しいのです。そのため、税務署等に1カ月申告期限の延長を申請し、6月末日を法人税等の申告期限としています。ですから、6月26日、27日が上場企業の株主総会集中日となるのです。
 定時株主総会を開催した後は、2週間以内にその議事録を作成しなければなりません。また、役員の変更等登記事項の変更等があった場合には、こちらも本店所在地に置いて2週間以内に変更登記をしなければなりません。そして、定時株主総会後遅滞なく計算書類を公告しなければなりません。
 少し堅苦しいかもしれませんが、株主総会は会社がかならず開催しなければいけないものです。すでに述べたとおり、株主総会以外で決定した役員給与や退職慰労金を支給した場合、税務当局に全面否認されることになります。ぜひこの機会に株主総会の重要性を認識され、会社の経営に役立てていただければ幸いです。

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