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コラム 「国際特許」について 福田信雄

皆様こんにちは。
私の経営する事務所には、「新しく考えたアイデアについて、国際特許を取得したい」「世界特許を取りたい」という相談がしばしば寄せられます。ほとんどの相談者が頭の中で思い描く「国際特許」「世界特許」の意味するところは、「世界中全ての国々に権利が及ぶ特許」を意味している場合が多いです。しかしながら、言語も違い、特許制度も様々な国が地球上に多数存在している中で、全ての国に通用する特許制度を確立することは非常に困難であって、ほとんど不可能に近いといえます。それでは、俗に言う「国際特許」とは何を指しているものなのか。今回は、この「国際特許」について、コラムを書いてみました。
まず初めに、世界中に権利が及ぶ「国際特許」なるものは存在しません。外国で権利が及ぶ特許を取得しようとする場合には、各国ごとに特許権を取得する必要があります。これが絶対的な大前提となります。したがって、アメリカで特許を取得したければアメリカに特許申請を行い、中国で特許が取りたければ中国に申請を行う、といった各国ごとの手続が必要となります。もちろん、国によって使用言語が異なるため、その国の言語に翻訳を行った上での申請が必要です。これが、例えば英語に翻訳して英語圏の国(アメリカ・イギリス・オーストラリア etc...)にのみ申請するのであれば、まだ簡単なようにもみえますが、複数ヶ国語への翻訳となると、相当な時間的ロスを伴います。それだけでなく、制度の異なる国ごとに定められた申請書式を整える必要もあり、大変な労力を伴うこととなります。
ところで、特許というのは、改めて言うまでもありませんが、新規なアイデアを一番先に申請することで、その申請者へ権利が与えられることとなります。すなわち、同一・類似のアイデアについて別々に二人から特許申請があった場合、どちらか早く申請を行った者にのみ特許権が付与されることとなります。しかしながら、外国への申請を行うための翻訳その他の労力のため要した時間的ロスによって、せっかくのアイデアが他人に先を越されて特許を取得できなかった、なんてことにもなりかねません。
そこで、言語の違い等からくる時間的ロスの解消その他外国申請の手続的簡素化に向け、世界中で協議した結果考え出されたのが、特許協力条約(PCT)における国際特許出願制度であります。そして、この制度が俗に「国際特許」と言われているものです。
国際特許出願制度とは、一箇所に一の言語で出願手続を行うことで、ある一定の条件付きではあるが、権利取得を望む国の全てに出願をしたのと同じ効果が認められる制度であります。ちなみに、ここ日本では、日本の特許庁に対し、日本語で国際特許出願をすることでOKです。
ここで勘違いしてはいけないのは、「権利取得を望む国の全てに通用する一つの特許権を取得できる」ものではなく、あくまで「権利取得を望む国の全てに出願をしたのと同じ効果が得られる」という点です。最初にもいいましたが、特許権は各国ごとに取得する必要があるという点については、当然の大前提となります。つまり最終的には、権利取得を望むそれぞれの国ごとにその国の制度に則った審査を受ける必要があり、特許権はその国ごとにそれぞれ発生することとなります。
ところで、先ほど「ある一定の条件付き」と言いましたが、その条件とは何か。それは、簡単に言えば、国際特許出願をした日から原則2年半(30ヶ月)以内に、権利取得を望む国を指定し、かつ、その国の指定する言語に翻訳すること、となります。実際にはそれプラスαの細かい手続も必要となりますが・・・
「それなら、各国毎に特許申請するのも国際特許出願制度を利用するのも、さほど違いがないのでは?」と思う方もいるかもしれません。しかし、この国際特許出願制度を使うことで、特許申請自体が一回で済むという点で、各国毎に申請書類を整えて申請するのに比べて、労力的に非常に大きなメリットとなります。
また、各国ごとに翻訳した上で申請するのに比べて、国際特許出願制度を使えば、申請してから翻訳をすればよく、翻訳にかかる時間的ロスによって他人に先を越される心配はほとんど無くなります。しかも、翻訳のための期間について、2年半(30ヶ月)という充分な期間を与えられており、これも大変有利なメリットといえます。
それ以外にも、国際特許出願制度には、種々のメリットがあり、その利用価値は非常に大きいといえます。
世界市場という言葉を頻繁に耳にするように、輸出入に代表される流通の国際化時代において、自然界の資源に乏しい日本にとって、特許をはじめとするアイデアという知的財産が日本の国際競争力を高める一つの要因であることは、否定できません。今後、更なる国際競争力の向上に向け、外国における特許取得の必要性・重要性が高まってくることは間違いないと思われます。
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