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コラム 「変化」 草村 健一朗

ソウムラ労務管理事務所

就業規則の作成、改定及び運用支援労務管理に関する各種公的制度の導入支援 PR

 早いもので、このコラムが掲載される頃には今年も残すところ1ヶ月あまりになっていると思いますが、コラムをご覧の皆さんにとってはどのような1年でしたでしょうか?
昨年のリーマンショック以来、視界不良の世の中が続いているようですが、凛として前を向いて歩いている人には前方にかすかな光が見えているのではないでしょうか?変化の激しい時代だからこそ、自分自身と真摯に向き合い、己の強みや弱みを知ることができる絶好の機会ともいえるのではないでしょうか。

 さて、変化といえば、労務管理の分野でも来年に向けて、大きな変化を迎えようとしていることがあります。その中の一つに、労働基準法の改正があります。経営者、労働者双方に影響のあるこの法律ですが、具体的には平成22年4月より改正内容が実施されます。改正の細かい内容を全てこの場でお伝えするのは紙面の都合上割愛させていただきますが、その中の一つに残業代の計算方法があります。
 ご存知の方が多いと思いますが、日本では1日8時間、1週40時間を超えて労働者を働かせる場合には、一定率以上の割増賃金、通称残業代と呼ばれるものを会社は支払わなければなりません。現在はこの一定の率というのが残業時間数にかかわらず一律2割5分以上となっているのですが、改正後の労働基準法では、月の残業時間が45時間を超える場合に新しい規制が実施され、60時間を超える場合には5割増以上になります。なお、中小事業主については当面この5割増以上の措置は猶予されるとのことですが、残業をさせて時間単価が1.5倍以上になってしまうなんて、経営者にとっては何とも頭の痛い話です。
 一人の人に残業をさせて1.5倍の賃金を支払うのであれば、これを機会に残業をなくして他の人を採用し、賃金を支払ったほうがいいという考え方もできますし、他の人を採用しないまでも現在の働き方を見直し、徹底的に効率を高め生産性を上げるのも一つの考えです。勿論、そう簡単に理屈どおりにいくわけではないのでしょうが、大切なことは何故このような規制が新たに実施されることになるのか?という本質的なことを考えることだと思います。人間社会を取り巻く環境は、常に変化し続けています。変化に対して都度慌てふためいたり、根拠のない居直りをしたりしているようでは、いつまでも視界不良の状態が続いてしまうのかもしれません。

 見えない明日を漠然とした不安を抱えて迎えるのでなく、新しい発見や希望に胸を躍らせて一日を迎えられるよう、来年に向けて世界が変化することを期待して止みません。

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